【2024年最新】ドローン撮影は飛行許可が必須?要らない場合や申請のコツも解説
ドローンで撮影した映像や写真は、地上からでは得られないダイナミックな魅力があります。ドローンも今や手軽に家電量販店で購入できる身近な存在になりました。
そんなドローンはいつでも、どこでも飛ばしていいのでしょうか?
事前に確かなルールを把握していないと、知らずに法令違反や第三者とのトラブルにもなりかねません。
ここではドローンを飛行する際の許可が必要な場合や、許可を取得する手順などを詳しく解説します。
ドローン撮影における許可の必要性
ドローンはそもそも飛行すること自体と撮影の2つの許可が必要になることがあります。
ここでは、”撮影”に関する許可の必要性について解説しています。
ドローン撮影の許可は原則不要
ドローンでの撮影許可は一般のカメラと同様、原則不要です。
ただし、施設によっては管理者により禁止されている場所もあります。例えば、公園の場合は自治体によって禁止されている場合などです。撮影したい場合は事前に下調べし、必要に応じて許可を得ましょう。
また、撮影時に第三者が映り込み、個人の特定ができるとプライバシー侵害になる可能性があります。トラブル未然防止のために、相手の方に一声かけて承諾をもらいましょう。
撮影許可が必要になる状況とは
ドローンの撮影許可は撮影する場所によって判断しましょう。
私有地や商業施設であれば施設管理者、公共の場所は各自治体の管理課になります。それぞれでルールが異なるので事前の確認が必要です。HPに掲載されている場合もありますが、不明な場合は事前に施設に問い合わせて確認することをおすすめします。
撮影許可を得ている場合でも、周囲の迷惑にならないよう配慮が必要です。
ドローンの飛行に対する許可は必要
ドローンで撮影する場合、撮影の許可が不要であっても飛行の許可が必要な場合も。
ドローンの飛行に関しては、航空法・小型無人機等飛行禁止法・各自治体の条例など法令による規制があります。
ドローン飛行を計画している際は、これらの法令に抵触しないか事前に確認し、もし規制の対象になる飛行であれば飛行許可が必要です。
ドローンの飛行許可は絶対に必要?
ドローンの飛行に関する法令は複数あり、知らずに飛行させると法令違反になる可能性があります。
どのような場所、方法で飛行させるかにより許可が必要か変わってきます。
許可申請が必要な状況
ここではドローン飛行に許可申請が必要な状況についてご紹介していきます。
飛行する場所
ドローン飛行の許可申請が必要な場所は下記の通りです。
- 150m以上の空域
- 緊急用務地区
- 空港などの周辺
- 人工集中地区(DID地区)
これらの空域は国土交通省の航空法により規制されている空域です。
緊急用務地区に該当するケースは少ないですが、飛行前に把握しておいた方が良いでしょう。下記から確認できます。
▶ 航空:無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール – 国土交通省
上記の中で特に該当しやすいのは人工集中地区(DID地区)で、都市部はほぼ対象となります。飛行前には都度確認した方が良いでしょう。
人工集中地区(DID地区)の規制空域は国土地理院地図で確認できますが、専用のスマホアプリなどもあるので頻繁に飛行させる場合はインストールをおすすめします。
また、上記航空法の規制場所とは別で警察庁による小型無人機等飛行禁止法の規制エリアがあります。併せて確認することをおすすめします。
その他、施設管理者や各自治体など飛行場所によって許可が必要な場所は事前に問い合わせて許可を得ましょう。
飛行する方法
ドローン飛行の許可申請が必要な場所は下記の通りです。
- 目視外飛行
- 夜間での飛行
- 催し物上空での飛行
- 人又は物件との距離を確保できない飛行(30m以内)
- 物件の投下
- 危険物の輸送
これらは「特定飛行」と呼ばれる飛行許可が必要な飛行方法です。
危険物の輸送や物件の投下は該当するケースは少ないと思いますが、目視外飛行は比較的該当しやすいケースです。
許可申請が不要な状況
上記のような飛行場所、飛行方法に該当しない場合は許可申請は不要です。
例として、人口の少ない山間地域や海岸などは許可は不要になる場所が多いです。また、専用のドローン訓練施設を利用する場合は許可が不要です。
飛行許可なしで飛行すると…
規制対象のエリアで許可を得ずに飛行すると、50万円以下の罰金が科せられます。
施設管理者とトラブルに発展するなど、知らなかったでは済まされない結果を招いてしまいます。
このような違反行為を犯さないためにも事前に確認し、必要に応じて許可申請を行いましょう。
ドローンの飛行許可申請のやり方
上記、特定飛行に該当する場合は国土交通省への飛行許可申請が必要となります。
特定飛行以外に小型無人機等飛行禁止法や各自治体に対しては必要に応じて申請しましょう。
申請方法は下記の通りです。
特定飛行の許可申請(国土交通省)
ドローンで特定飛行を行う場合、航空法に基づき国土交通省に許可を得る必要があります。申請はドローン情報基盤システム(DIPS 2.0)から手続きをします。
国土交通省への申請はドローン情報基盤システム(DIPS 2.0)から行います。
初めての方はアカウント作成から始めましょう。
DIPS2.0にログインし少し下にスクロールすると「特定飛行を行う場合の手続き」の項目があります。
「飛行許可・申請手続きへ」をクリックします。初めての方は右側の無人航空機手続きも併せて済ませましょう。
「飛行許可・申請手続きへ」に入ると「飛行許可・承認の申請書を作成する」という項目があります。新たに申請する場合は「新規申請」から進めます。
既に申請済の場合は「申請書一覧」で確認できます。
新規作成に入ると簡易カテゴリー判定が開始します。
計画している飛行場所や方法に当てはまるものを選択して進めます。この段階でカテゴリーⅠの判定が出ると、特定飛行に該当しないので申請画面は終了となります。
カテゴリⅡ以上の判定の場合、そのまま飛行許可の申請画面に進みます。
飛行の目的、日時、経路及び高度、安全管理のための措置など飛行計画に沿って詳細を入力します。
上記画像の「飛行概要」の下にあるSTEP05まで全て入力することで申請書を完成させます。
申請が完了すると、審査になります。審査には国土交通省にて10開庁日以上を要するため、早めの申請が望ましいです。
申請状況は飛行許可・承認メインメニューの「申請書一覧」から確認できます。
申請書のステータス確認はスクロールバーを右に動かします。
「照会編集・許可書確認」ボタンをクリックすると、作成した申請書を閲覧できます。
審査が通過することで国土交通省への飛行許可申請は完了です。許可書は電子書面、又は書面の郵送を選択できます。
小型無人機等飛行禁止法の許可申請(警察庁)
国の重要施設とその近辺が対象となるエリアは警察庁の管轄です。国会議事堂、自衛隊・米軍の基地、原子力発電所などが対象で近辺300mほどが禁止区域として飛行が禁止されています。
国の重要施設なので飛行は避けたい場所ですが、警察庁に許可を申請することは可能です。
小型無人機等飛行禁止法の許可は警察庁に対して申請しますが、申請前に飛行近辺の施設に対して許可を得る必要があります。施設により窓口が異なるので、メール又は電話で直接問い合わせて確認しましょう。
施設からの許可を得られたら、次に警察に対して申請を行うので施設から許可を得られた証明が必要となります。施設側から許可を証明する書類を受け取りましょう。
この段階で許可が得られなければ飛行させることはできません。
対象施設から許可を得られたら、Step1で得た書類の写しとあわせて下記書類を記入し、警察署経由で対象の都道府県公安委員会に申請します。
申請は飛行を行う48時間前までに行うことが必要です。
Step2の書類提出時に実際に飛行させるドローンの機体を提示する必要があります。
実機の提示が難しい場合は写真の提示でも可能です。小型無人機等飛行禁止法は航空法と違いトイドローンも規制対象です。トイドローンでも漏れずに申告しましょう。
公共施設の飛行許可(各自治体)
公園や河川・海岸・森林山間エリアは各自治体が管理し、それぞれの部署が管理しています。
名称や役割は自治体によって異なりますので下記は一部の例です。
- 公園:公園課、緑地課
- 海岸:土木事務所、農業水産課
- 河川:河川事務所
- 森林山間部:森林管理署
このように、飛行を行う場所により自治体の管理部署が異なります。
飛行可否も含めてHPに掲載されていますので、飛行前に確認をしましょう。許可が必要な場合は手順なども掲載されています。
詳細を確認したい場合は直接電話で問い合わせて相談しましょう。
ドローン撮影に飛行許可が必要か事前確認を!
ドローンはインパクトのある撮影ができる反面、飛行前に法規制の確認をする必要があります。飛行許可を取得する申請の手続きには手間と時間が多くかかります。
Team HENSHINではドローン撮影のご依頼を、事前準備から許可申請の手続きも含めて承っています。気になる方はお気軽にご相談ください。